
東京都中学校吹奏楽連盟規約
昭和36年6月13日制定
昭和38年5月10日一部改正
昭和47年6月10日一部改正
昭和56年5月30日一部改正
平成 2年5月10日一部改正
平成 5年4月24日一部改正
平成13年4月21日一部改正
第1章 総則
- 本連盟は東京都中学校吹奏楽連盟(以下都中吹連)と称する
- 本連盟は東京都吹奏楽連盟の規約により東京都吹奏楽連盟中学校支部となる
- 本連盟の事務所を会長の指定する所におく
第2章 目的および事業
- 本連盟は中学校吹奏楽を盛んにして音楽文化向上のために研究と事業を行い、併せて会員相互の親睦をはかる
- 本連盟は前条の目的を達成するための次の事業を行う
- 吹奏楽に関する講習会、研究会及び演奏会の開催
- 各支部連盟との連絡提携情報などの交換
- 吹奏楽祭、コンクール及び諸行事への参加
- その他適当と認めた事業
第3章 会 員
- 本連盟の会員は都内の中学校吹奏楽団、中学校の音楽教育に携わるもの(以下個人会員と称する)但し一団体は一会員とする
- 顧問は、加盟校の教職員・嘱託・授業講師とする
- 入会しようとする所定の書面を以って届け出る
- 退会しようとする時はその旨を書面を以って届け出なければならない 但し3月31日までに連盟費が未納の場合は退会したものとみなす
第4章 役 員
- 本連盟に次の役員をおく
| 会 長 |
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1名 |
| 理事長 |
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1名 |
| 副理事長 |
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2名 |
| 事務局長 |
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1名 |
| 事務局次長 |
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3名 |
| 理 事 |
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会員の中から会長が委嘱する |
| 監 査 |
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2名 |
理事のうち若干名を常任とし、また若干名を都連理事として本部の会合に送る
- 会長は理事会で推挙し総会で承認する
- 理事長、常任理事は理事会で互選し、総会で承認する
- 理事は会員の中から選任する。尚、理事長が必要と認めた場合、理事会の同意を得て学識経験者に会長が委嘱することもある
- 監査は総会において選出する。但し他の役員を兼任できない
- 事務局長・事務局次長は理事会で互選し、理事長がこれを委嘱する
- 会長は本連盟を代表する
- 理事長は本連盟の事務を統轄する
- 理事は理事会を組織し、本連盟の運営について審議し議決する
- 常任理事は常任理事会を組織し、本連盟運営の議案をたて、理事会の決議事項にもとづいて会務遂行の任にあたる
- 監査は事業の運営及び会計を監査し、年1回総会において報告する
- 役員の任期は2ヵ年とする。但し再任を妨げない。欠員により就任した役員の任期は従前よりの役員の任期満了と同時に終わるものとする
- 本連盟に顧問及び参与、賛助会員をおくことができる
- 顧問及び参与、賛助会員は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する
第5章 会 議
- 会議に分けて、総会・理事会・常任理事会の三種とする
- 総会は年1回、会長がこれを招集する。会員総数の過半数の要求または理事会の決議があった場合、会長は臨時総会を招集しなければならない。
- 理事会及び常任理事会は随時理事長がこれを招集する
- 会議の議決は出席会員の過半数の賛成による。否同数の時は議長が決する。会議は理事長が議長となる。但し総会の議長はその都度選任する
- 総会に付議する事項は次の通りとする
- 事業報告及び計画
- 予算及び決算
- 規約の変更
- 役員の選任
- その他重要な事項
- 理事会に付議する事項は次の通りとする
- 事業遂行に関すること
- 会計に関すること
- 役員及び顧問、参与、賛助会員に関すること
- 規約、細則等に関すること
- 東京都吹奏楽連盟及び各支部連盟、その他の団体との連絡提携等い関すること
- その他必要な事項
- 常任理事会に付議する事項は次の通りとする
- 事業計画に関すること
- 理事会に提出する議案の審議
- 経理に関すること
- その他必要な事項
第6章 会 計
- 本連盟の経費は、連盟費・助成金の収入を充てる
- 連盟費は年額5,000円とする
- 本連盟の会計は東京都吹奏楽連盟の負担金を計上する
- 連盟費は毎年5月31日までに納入することを原則とする
- 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする
付 則
- 本規約の施行に必要な細則は別に理事会が定める
- 本規約の変更は総会出席会員の過半数の賛意を要する